運賃及び料金の種類並びに額
距離制運賃
距離制
車種区分 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
特定大型車 | 最初の1337メートルまで 850円 |
163メートルまでごとに 90円 |
大型車 | 最初の1295メートルまで 750円 |
205メートルまでごとに 90円 |
普通車 | 最初の1255メートルまで 680円 |
224メートルまでごとに 80円 |
時間距離併用制
車種区分 | 運賃 |
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分0秒までごとに90円 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分15秒までごとに90円 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分30秒までごとに80円 |
時間制運賃
車種区分 | 運賃 |
特定大型車 | 30分までごとに4,850円 |
大型車 | 30分までごとに4,400円 |
普通車 | 30分までごとに3,100円 |
待料金
車種区分 | 運賃 |
特定大型車 | 1分0秒までごとに90円 |
大型車 | 1分15秒までごとに90円 |
普通車 | 1分30秒までごとに80円 |
運賃等の割増
寝台車割増 2割増
深夜早朝割増 2割増
運賃等の割引
(公共的割引)
身体障碍者割引 1割増
知的障碍者割引 1割増
運転免許証返納者割引 1割増
(営業割引)
乗用回数券割引 1割増
運賃及び料金の適用方法
車種区分
自動車の種別は、次のとおりとする。
イ.特定大型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車(以下「普通自動車」という。)及び小型自動車(以下「小型自動車」という。)のうち乗車定員7人以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子専用車を含む。以下同じ。)を除く。
ロ.大型車
普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6人以下のもの。(ハイブリッド自動車を除く。)
身体障害者輸送車であって乗車定員7人以上のもの。
ハイブリッド自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6人以下のもの。
ハ.普通車
普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下で乗車定員6人以下のもの及び小型自動車で乗車定員6人以下のもの。
身体障害者輸送車であって乗車定員6人以下のもの。道路運送車両法施行規則第2条に定める軽自動車福祉輸送サービスの用のみに供するもの又は内燃機関を有しないもの。
ハイブリッド自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下、乗車定員6人以下のもの。
普通自動車、小型自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6人のもの。
(備 考)
1.ディーゼル機関を搭載した車両については、同一仕様(外寸、内装等)のガソリン車の車種区分を適用する。
2.ハイブリッド自動車とは、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有する自動車をいう。
距離制運賃、時間距離併用制運賃及び料金
イ.運賃及び料金の収受は、タクシーメーター器の表示額による。
ロ.距離制運賃の距離の算出は、旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離による。
ハ.時間距離併用制運賃は、距離制運賃を適用する場合であって、限界速度以下の走行速度の場合に適用する。
ただし、次の区間は適用しない。
高速自動車国道又は自動車専用道路の区間
ニ.待料金は、距離制運賃を適用する場合であって、旅客の要求により車両を待機させたときに限り、その待機時間について適用する。
時間制運賃
イ.時間制運賃は観光地の周遊、冠婚葬祭にかかる運送等距離制運賃により難い運送であって、営業所等において時間制運賃による特約があった場合に適用する。
ロ.時間制運賃による時間の算定は、車庫又は駐車場等を旅客の要求により発車したときから、旅客の運送を終わったときまでの実拘束時間による。
運賃等の割増
イ.運賃等の割増は、距離制運賃、及び料金のうち待料金に限り適用する。
ロ.寝台車割増は、寝台専用の固定する設備を有する車両で、その固定器具を使用したときに適用する。
ハ.深夜早朝割増は、22時以降翌朝5時までの間における運送に適用する。
運賃等の割引
イ.運賃等の割引は、距離制運賃、時間制運賃、及び料金のうち待料金に限り適用する。
ロ.身体障害者割引は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳の提示等により本人と確認できたときに適用する。
ハ.知的障害者割引は、都道府県知事(政令指定都市および都道府県知事から発行権限を委譲された中核市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳の提示等により本人と確認できたときに適用する。
ニ.運転免許証返納者割引は、山口県警察が運転免許証を自主返納した高齢者に対し交付した運転卒業者サポート手帳または運転経歴証明書を提示した65歳以上の者に適用する。
ホ.割引の対象となる運賃等は、身体障害者又は知的障害者並びに運転免許証を自主返納した高齢者自身が乗車した区間の距離制運賃及び料金(待機時間を含む。)並びに時間制運賃(迎車回送区間及び待機時間を含む。)とする。
ヘ.運賃及び料金の額は、距離制運賃及びタクシーメーター器の表示額、又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額とする。
ト.回数券割引は、回数券発売時に割引くものとする。この場合において1割引とは、回数券の券面総額を販売額で除した値が1.1となるものをいう。
その他
イ.有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客から特別の負担を求められた場合には、その実費を旅客の負担とする。
ロ.道路事情、交通規則等客観的な事情により他に適当な経路がないためやむを得ず有料道路又は自動車航送船を利用して往路又は復路が回送となる場合における当該利用の実費については、旅客の負担とする。
ハ.運賃計算上生じた端数は、10円単位として10円未満は四捨五入する。
ニ.運賃の割増が重複する場合においては、割増はいずれか一種のみを適用する。
ホ.運賃の割引が重複する場合においては、割引はいずれか一種のみを適用する。
ただし、乗用回数券割引と他の割引との重複はできるものとする。
適用地域
山口県のうち、現に許可(認可)を受けている地域に限る。